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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)2034号 決定

〔主文〕申立人が相手方らに金三五万一、〇〇〇円を支払うことを条件に、申立人が、東京都大田区東蒲田二丁目七番七号真館新三郎に対し、別紙目録記載の土地賃借権を譲渡することを許可する。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方らから別紙目録記載の土地76.03平方米(以下本件土地という。)を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、右土地上に家屋番号四番一の一木造瓦葺二階建居宅一棟床面積一階46.33平方米、二階16.52平方米(以下本件建物という。)を所有している。

2 申立人は、本件建物および本件土地賃借権を主文掲記の真館新三郎に譲渡したいが、土地賃借権の譲渡につき相手方らの承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立外河口孝は、亡平林伝之助から、昭和二四年三月頃本件土地を非堅固建物所有の目的で期間を定めずに賃借し、同地上に本件建物を所有し、申立人は、河口孝から、昭和二六年四月本件建物および本件土地賃借権を平林伝之助の承諾を得て譲り受けたこと、平林伝之助は昭和四三年九月二四日死亡し相手方らは共同相続により賃貸人の地位を承継したこと、並びに、真館新三郎が本件土地賃借権を譲り受けても賃貸人の不利になるおそれがないことが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

本件許可の裁判に伴い、当事者間の利益の衡平を図るため、申立人に対し、相手方らに対する財産上の給付を命ずるのが相当であり、その額は、鑑定委員会の意見に従い、同委員会の評価した本件土地の借地権価格(3.3平方米当り一五万二、九五〇円)の約一〇%に当る三五万一、〇〇〇円を相当とする。(小山俊彦)

目録

土地賃借権

一、当事者

賃貨人 相手方ら

賃借人 申立人

二、借地

東京都大田区東蒲田二丁目四番一

宅地 702.41平方米(二一二坪四合八勺)の内76.03平方米(二三坪)

三、目的

非堅固建物所有

四、期間

昭和五四年三月まで

五、賃料

昭和四三年一月以降月一一五〇円

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